軽度知的障害により認定日請求で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.80】

相談者:女性(20代)/ A型事業所

傷病名:軽度知的障害

決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約78万 有期認定3年

相談時の状況

 軽度知的障害があり、養護学校を卒業後、職場の配慮や見守りの下、A型事業所にて就労されている状況でした。

以前に特別児童扶養手当を二度申請して却下となった経緯があり、障害年金も受給出来ないのではないかと大きな不安をお持ちで、ご両親が障害年金は専門家に頼むという強い意志のもとで、20歳を前に障害年金の相談をしたいと考えられ、住所近くの別の社労士に相談されたものの難易度が高いとの見解で、紹介で当事務所へのご相談となりました。

相談から請求までのサポート

 病歴、病状、日常生活状況をお聞きしながら、確認作業に入り、障害基礎年金2級を目標に手続きを進めていくことで受任いたしました。

ご両親が、出生時の状況、小学校から養護学校の状況、現在の様子を細かく記したノートを持参してくださり、大変参考になりました。日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書作成をする際の注意点などを細かく説明し、診断書の作成を依頼しました。

遠方在住の方だった為、郵送でのやり取りも交え、無事に請求手続きに進みました。

結果

請求してから約2カ月後、障害基礎年金2級の支給決定通知が来たとの連絡が入りました。

「本当に、お願いして良かったです。ありがとうございます!」というお父様のホッとしたお声には、感慨深いものがありました。

障害年金の認定基準において「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」との記載があり、就労状況等も含め、総合的に認定するものとなります。

軽度の知的障害であっても、日常生活の制限の度合いによっては障害年金の受給が可能となりますが、請求は決して容易にはいきません。ぜひ専門家にご相談ください。 

 

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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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