サポート料金

年金無料相談(電話、メールでご予約ください)

自分がもらえるのかどうかを知りたい方にはもらえるかどうかの可能性を相談会時に無料でお伝えしています。 そのほかにも、無料相談会では下記のようなお悩みにお応えしております。
もらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのかを知りたい方・・・
どうすればもらえるのか「方法」を知りたい方・・・
年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・
障害者手帳を持ってはいるが、障害年金をどのようにもらえば良いのかわからない方・・・
何からはじめたら良いのかわからない方・・・
障害年金をとにかくもらいたいと思ってらっしゃる方・・・
ご相談会の申し込みについて
⇒お電話での問い合わせは 0942-27-5194  メールでの問い合わせはこちら  

サポート料金表

裁定請求
(初めて
障害年金の
裁定請求を
する場合)
事務手数料22,000円(税込)+報酬(①,②,③のいずれか高い金額)
①年金の2.2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の11%(税込)
③110,000円(税込)
※障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を
   満たしているか」の確認は無料で行います。
審査請求
(裁定請求の
処分に対して
不服がある
場合)
事務手数料55,000(税込)+報酬(①,②のいずれか高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②遡及された場合は①+初回年金入金額の16.5%(税込)
再審査請求
(審査請求で
棄却された
場合)
事務手数料55,000(税込)+報酬(①,②のいずれか高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②遡及された場合は①+初回年金入金額の22%(税込)

更新
(現在受給中の方が更新月を迎え、引き続き
障害年金を受給したい場合)
※障害の程度によって1~5年
ごとに障害状態確認の審査が
あります
事務手数料22,000円(税込)+報酬(①,②のいずれか高い金額)
①年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②55,000円(税込)
※報酬は障害等級が変更した場合は、変更後の年金額に基づき
 発生します。
 当センターで裁定請求をご依頼された方の事務手数料は
 5,500円(税込)に割引させていただきます。
再請求
(裁定請求を
再度行う場合)
事務手数料33,000円(税込)+報酬(①,②のいずれか高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②遡及された場合は①+初回年金入金額の22%(税込)

額改定請求
(現在
受給中の方で
症状が悪化した
場合)
事務手数料22,000円(税込)+報酬(①,②のいずれか高い金額)
①増額改定後の年金の1.1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②110,000円(税込)
※当センターで裁定請求をご依頼された方の事務手数料は5,500円(税込)に割引させていただきます。
支給停止事由消滅届
(受給権があり、
現在
障害年金の支給を
停止されている方が
受給を再開したい
場合)
事務手数料33,000円(税込)+報酬(①,②のいずれか高い金額)
①年金の3.3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込)
②遡及された場合は①+初回年金入金額の16.5%(税込)

※手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査等で必要経費がかかるため、
 実費相当として事務手数料が必要となります。
 なお、事務手数料や報酬は案件の業務量・難易度等によって 変動する可能性がございます。
 重要な部分になりますので、ご契約の前にきちんとご説明させて頂きます。  
 ご安心ください。

サポート料金に関するよくあるご質問

受給が認められた場合の報酬について
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートを行います。 ●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む) ●受給資格・要件の確認 ●申請書類の取り寄せ ●診断書の記入内容の助言と点検 ●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます) ●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます) ●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成 ●裁定請求書の作成と提出書類の点検 ●必要に応じ戸籍抄本住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行 ●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行 ●年金事務所への書類提出 ●年金事務所との折衡 ●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

審査請求・再審査請求サポートについて

※審査請求・再審査請求とは…  障害年金の請求(初回)をした結果  ●不支給決定を受けた  ●決定された等級や内容に納得がいかない! といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。 再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。

この記事の最終更新日 2022年7月7日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

無料相談会実施中!お気軽にご相談ください|TEL:0942-62-3917 月曜日 土曜日9:00 18:00 ※日曜・祝日応相談
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