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福岡・久留米障害年金相談センター > 消費税法改正に伴うご請求に関するお知らせ
このたび消費税法改正が決定したことを受け消費税の取り扱いについて下記のとおり対応させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。
現 行 : 税込価格(消費税8%) 改定後 : 税込価格(消費税10%) 適 用 : 弊社に依頼をいただいた日が令和1年10月度対象分より 対 象 : 消費税をお預かりする全てのお取引
例:【令和1年9月30日までにご契約をいただいた場合 】 事務手数料→消費税8% 報酬→消費税10%
【令和1年10月1日以降にご契約をいただいた場合 】 事務手数料→消費税10% 報酬→消費税10%
※事務手数料は当センターにご依頼をいただいた月(契約書を交わした月)になります ※報酬は日本年金機構から障害年金が入金された月(支払月)になります。内容をご確認いただきご理解賜りますようお願い申し上げます。