障害年金をもらうためのポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、その障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明しなくてはなりません。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が診断書です。

この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。
お気軽にご相談下さい。


この記事の最終更新日 2014年6月16日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

無料相談会実施中!お気軽にご相談ください|TEL:0942-62-3917 月曜日 土曜日9:00 18:00 ※日曜・祝日応相談
障害年金相談票|ダウンロードはこちら
無料メール相談
初めての方へ
よくある質問
料金表

コンテンツメニュー

事務所概要

堤社労士事務所
〒830-0016
福岡県久留米市通東町3-12
エルヴェコート3階

対応地域

対応地域
無料相談