自分で請求した結果、却下となり、審査請求により初診日が認められ角膜白斑で障害手当金を受給できたケース【No.23】
相談者:男性(50代)/無職
傷病名:角膜白斑、白内障
決定した年金種類と等級:障害手当金
支給月から更新月までの総支給額:約115万 有期認定2年
相談時の状況
相談者の妹さんが手続きをされましたが、初診日が確認できない旨とする却下処分を受け、どうしても納得できないが、自分たちでは決定を覆すことは太刀打ちできないと判断。
不服申立てについては専門家に頼もうとインターネットで探していたところ当HPをご覧になり、相談に来られました。
依頼から請求までのサポート
請求時の種類を取り寄せて頂き確認したところ、やはり準備された書類上に今回請求した初診日より約20数年前に眼科にかかっていたことが書かれていました。
ただし状況を見極めた結果、今回の傷病との相当因果関係にはないと判断したうえで、当時の受診状況を詳細にまとめあげ、あくまで今回の障害年金請求における初診日は請求時に進めている初診日で認めるべきとの理由書を作成し、審査請求を行いました。
結果
審査請求後、数回審査官とのやり取りを経て半年ほど経過した時点で、初診日については主張を認めるが、相談者の角膜白斑の症状は固定していると判断するため。障害手当金を支給するとの決定になるとの通知を受けました。
確かに、角膜白斑と白内障では傷病の性質が違うため別傷病と認定され、白内障においては年金法に定める障害状態には該当しておらず、また角膜白斑については症状固定とみなされても納得できる状態であったため、障害手当金の受給決定を受け入れ審査請求を取り下げすることにしました。
この間も審査官とのやり取りが数回ありましたが、相談者の理解できるレベルではなく、自分たちで進めていたらチンプンカンプンだったとおっしゃられていました。
本ケースにおいては、将来的に白内障の症状が悪化すれば別傷病として再度請求することも可能で、しかも今回受けた障害手当金を返納することもありません。
このように、初診日が認められず、また病状の把握が複雑な事案については、ぜひ専門家へ相談されることをお勧めします。
他の眼による受給事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也