自分でうつ病で請求した結果、障害厚生年金3級となり、審査請求により障害厚生年金2級を受給できたケース【No.24】

相談者:男性(30代)/無職

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約220万 有期認定2年

相談時の状況

相談者がご自分で年金事務所へ出向き手続きをされていた方です。
年金事務所での相談中も相当な神経を使ううえ、基本的に毎回変わる相談担当者に対し以前話したことを再度聞かれることも多く、ストレスが多かったとのことでした。

そして、請求から数か月経過し、ようやく待ちに待った年金証書が届き封を開けてみると予想していた2級ではなく、3級での決定に対し強い違和感と疑問を感じられ、不服申立てをしたいとの強い意向のもとでインターネットを通じて、当HPをご覧になられ相談に来られました。

依頼から請求までのサポート

請求時の種類を取り寄せて頂き確認したところ、経験的にも明らかに2級相当と判断したため、処分の不合理性を論理的に挙げたうえで、審査請求を行いました。

結果

審査請求後、2か月ほどで2級決定と処分が変わったので、審査請求を取り下げてほしいとの連絡が入りました。
 
こうして相談者は無事に障害厚生年金2級の年金を受給できるようになりましたが、本ケースにおいてはどう考えても首をかしげるような処分でした。

もちろん、行政側も明らかに誤りがあったとは認めませんでしたが、もし審査請求を行わなければ相談者にとって不利益な状態が続いていたことは明白です。
ただし一方では、相談者側にとって行政の判断が誤っている可能性があると考えることが出来る人々が果たしてどれだけいるでしょうか?

請求した結果が不本意と思えるような方々は、ご自身で納得できる処分が出るよう、ぜひ我々のような専門家への相談が望まれます。

 

他のうつ病の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

無料相談会実施中!お気軽にご相談ください|TEL:0942-62-3917 月曜日 土曜日9:00 18:00 ※日曜・祝日応相談
障害年金相談票|ダウンロードはこちら
無料メール相談
初めての方へ
よくある質問
料金表

コンテンツメニュー

事務所概要

堤社労士事務所
〒830-0016
福岡県久留米市通東町3-12
エルヴェコート3階

対応地域

対応地域
無料相談