自分で請求した結果、不支給となり、その結果さらに症状が悪化した方から相談を受け、うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.22】

相談者:女性(50代)/介護職

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約155万 有期認定2年

相談時の状況

 数年前にご自分で請求を行いましたが、不支給処分。審査請求まで行いましたがやはり棄却となり、その後さらに症状が悪化されたようです。
 その様子を心配された娘さんが当HPをご覧になり、相談に来られました。

依頼から請求までのサポート

このように一度ご自分で過去に請求されたようなケースでは、その時に提出した書類を確認していくことがまず重要となりますので、そうした書類を年金事務所経由で取り寄せて頂いたうえで可能性の見極めを行いました。
 結論から言えば、当時に受給が決まっても妥当な診断書内容でしたが、相談者ご自身で記入する申立書内容および請求時においてパートではあるものの就労している実態から不支給となっていると考えられる状況でした。
 昨今の障害年金の認定においては、申立書内容も相当に重要視されているとともに、就労している事実があると不支給となるケースが多いのが実情です。
 娘さんからのヒアリングをもとに綿密な申立書を作成し、いかに日常生活に支障がある状態なのか、そして就労の状況も細やかに伝える内容としたうえで請求しました。

結果

  請求後、初診日証明については前回請求時の診断書写しを添付していたにも関わらず、返戻をし、同様の内容を記した受診状況等証明書を新たに作成するか診断書の写しに再度担当医の印を押してくれとのことでしたが、私と事務担当者と交渉の末、現状通りで審査できました。
その後、無事に年金が決まったとの通知が相談者のもとへ届き、相談者からは、半分以上はどうせ無理だろうと諦めていたところ、年金証書が届き夢のような気持ちでいっぱいで、堤先生は神様のようだという有難い感謝のお手紙を頂きました。
本ケースのように請求してからも、行政側との交渉が必要になるときも多々あります。
不利益な状態とならないためにも、ぜひ専門家の我々へ相談してください。

 

他のうつ病の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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