腎機能障害(人工透析)により、事後重症請求で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.54】

相談者:女性(50代)/無職

傷病名:腎機能障害(人工透析)

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約390万円 有期認定5年

相談時の状況

 当事務所への相談前に年金事務所にもご相談されたとの事でしたが、中学頃に急性腎炎での入院歴があることから、いわゆる20歳前傷病による国民年金の請求しかできないとの説明を受けられたなかでのご相談となりました。
相談者ご自身もこうした取扱いに疑問を覚えられており、これまでのお話を聞いたうえで、厚生年金での請求も可能と判断し、受任へと至りました。

依頼から請求までのサポート

中学から高校にかけて急性腎炎による入院歴があるものの、社会人となってからは症状も落ち着き、普通に勤めながら結婚された方です。再度具合を悪くされたのは40代前半でそれからは長い闘病生活にも関わらず人工透析へと至りました。
 社会保険に加入し一定期間頑張ってこられた方なので、相談者へきちんと説明の上、40代前半の受診日を初診日とした障害厚生年金の請求を行いました。

結果

  結果は、残念ながら不支給となり納得できないので当然審査請求を行いましたが、これも棄却となりました。再審査請求を行うにあたり様々な裁決例を参照し、十分な勝算を持っていましたが、相談者は確実に年金を受給できるように国民年金での請求を望まれましたので、再審査請求を行いながら再度20歳前傷病による国民年金での請求を行いました。
 20歳前国民年金の受給は確実な状況でしたので、請求から1か月半ほどで無事に年金証書が届いたとの報告を受けることが出来ました。
 何とか再審査請求で障害厚生年金の権利を勝ち取りたかったのですが、相談者の心労等を考え相談した結果、再審査請求を取り下げることとしました。
 私自身は結果を出せず不本意でしたが、相談者からはここまで精一杯やって頂き本当にありがとうございましたとの大変有難い声を頂戴することが出来ました。

 

他の腎疾患よる事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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