自身で作成する必要がある病歴・就労状況等申立書を改めて補強し、再請求にて受給出来たケース【No.121】

相談者: 女性 20代 / 無職
傷病名: うつ病
決定した年金種類と等級: 障害基礎年金2級
年金決定額:約78万 有期認定:2年

相談時の相談者様の状況

20歳未満でうつ病を発症。
受診を継続しても快方に向かわず、就労継続支援事業所での就労も続かない為、障害年金請求を決意され、ご自身で請求。
結果、不支給決定となった経緯がありました。
「自分達で再度請求しても同じ結果になりそう。
専門家が近くにいるならば、依頼をしたい」とのお気持ちになられ、情報収集する中で当事務所HPをご覧になり、お問い合わせくださいました。

相談から請求までのサポート

請求時の書類一式を取り寄せたうえで、診断書を拝見したところ、内容としては受給出来るか出来ないかのギリギリのラインと判断。
不支給決定の要因の一つとしては「簡素過ぎた病歴・就労状況等申立書の内容」と考えました。
不服申し立ても検討しましたがやや難しいと見極め、「再請求」をする方針としました。
弊所への相談は前回作成時から半年以上経過していた時期で、医師に再度診断書作成を相談しましたが、「前回作成時からまだ間もない」との医師判断から作成可能な時期まで待つことにしました。
それから約8か月後、診断書作成が可能となったため、本格的に再始動。
病状は悪化傾向にあり、ご本人の負担低減を最優先し、お母様と請求準備を進めていくこととし、
病状や困りごと等について丁寧に聞き取りをして診断書依頼へ進みました。

結果

約3ヵ月後、お母様より、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとのご連絡を頂きました。
「本当に助かりました。最初の請求から先生方に頼んでおけば、もっと早くから受給出来ていたかもしれない。
(請求を)簡単に考えてはいけませんね。でも本当に安心しました。
診断書については医師から大丈夫と言われ安心していたけど...結果は不支給でしたから。申立書も本人が書いたけど、書き方が甘かった。素人では、やはり難しかったですね。」とのお声を頂きました。
請求を検討されている皆様が留意すべき点は、診断書は当然重要ですが、自身で作成する病歴・就労状況等申立書の内容も認定においては重要な書類です。
医師の「大丈夫」という言葉と、我々専門家のサポートで、より万全な請求をご検討いただけたらと存じます。

その他の事例はこちらをご覧ください。


この記事の最終更新日 2023年1月12日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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