うつ病で障害基礎年金2級に認定され、約209万円を受給したケース【No.21】
相談者:女性(40代)/無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約209万 有期認定2年
相談時の状況
当初はご自分で年金事務所に出向き相談を受けていましたが、手続きの大変さに圧倒され、なおかつ毎回相談員が変わることによってストレスを感じるとともに、指摘される内容が異なることから、ご自分での手続きを断念され当HPをご覧頂き、相談に来られました。
依頼から請求までのサポート
相談者は、まず体のしびれや動悸を主訴として、近所の内科を通院し心電図等の検査を受けたものの異常は見られず、その後不安障害の疑いで他の病院へ紹介された経緯がありました。そこで不安障害、パニック障害との診断のもとで入退院を繰り返しており、就労することも不可能な状態となっていました。
ご相談時も入院中で数年前から病名もうつ病へ変更となり、原則通りのステップで初診日については内科で証明頂き、認定日の診断書は不安障害(入院中)、請求日はうつ病(入院中)で請求をしました。
結果
請求後、初診日についてはうつ病と診断された日に変更されたとの返戻を受け、事務センターと交渉するも、その経緯は認定医の診断によるものとの一点張りで、相談者と方向性について検討したところ、出来るだけスムーズに決定してもらった方が良いとのことで、事務センターの判断を受け入れ、その後新たに認定日の診断書を取り寄せ、結果的に2年半遡及での障害基礎年金2級の受給が決まりました。
本ケースのように初診日の妥当性が難しいケースもあり、初診日の特定には一般の相談者ではかなりの苦労を強いられることも多く、初診日によって障害年金が受給できるか否か重要な意味を持つので、判断に悩まれるケースではぜひとも早めに専門家へご相談頂くことが望まれます。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也