両眼ぶどう膜炎で障害基礎年金1級に認定され、約193万円を受給したケース【No.18】
相談者:女性(50代)/無職
傷病名:両眼ぶどう膜炎
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給月から更新月までの総支給額:約193万 有期認定2年
相談時の状況
相談者の視力が急激に落ちてきた事を背景に、相談者の姉が市役所に相談に出向き、受診状況等証明書と申立書を渡され、準備した受診状況等証明書を持って再度相談に行った所、納付要件が足りないとの事でした。
途方に暮れていた折に、障害年金を専門にしている社労士という資格者がいる事を知り、HPをご覧頂き、相談を受けることになりました。
依頼から請求までのサポート
これまでの経緯から、まず納付要件が本当に満たしていないか、保険料納付記録を精査した結果、小数点レベルでギリギリ満たしている事が判明しました。
よって、請求自体は可能と判断し、請求を進める事にしました。
また私の中で、すでに準備してあった受診状況等証明書の病態と、請求時の傷病名である両側ぶどう膜炎との因果関係との間に、若干の疑義があったものの、基礎年金での請求であったことと、初診日が仮に後ろにずれた場合には、全く問題なく保険料納付要件を満たすこともあり、申立書で丁寧に病歴や日常生活状況をフォローし、無事に請求する事が出来ました。
結果
請求後、年金機構事務センターの認定医の判断により、提出した受診状況等証明書における病態と診断書との間に因果関係が認められないため、両側ぶどう膜炎と初めて判断された日を初診日とするといった経緯があったものの、無事に障害基礎年金1級の権利を勝ち取る事が出来ました。
決定後にお会いした時は、心からの感謝のお礼とともに、後日大変ありがたい感謝のお手紙も頂き、本当に良かったと思いました。
このケースのように、最初の誤った判断により障害年金の受給は無理と思われ、受給に結びついていない方々の存在が少なからずあります。
明らかに納付要件を満たさない場合を除き、少しでも可能性がある以上は決してあきらめないことが、今回のような形に結びつきます。
他の眼による受給事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也