双極性感情障害で障害厚生年金3級に認定され、約116万円を受給したケース【No.11】
相談者:女性(40代)/無職
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約116万 有期認定2年
相談時の状況
発症・初診は1年半程前で、仕事上のストレスや過労が原因で不眠や食欲不振、全身倦怠感、頭痛、動悸等の症状が出てきた。抑うつや不安、イライラなどの症状で仕事上のミスも出てきたため、近医の精神科を受診。
双極性感情障害と診断され直ちに治療を開始し、主治医から休養した方が良いとの指示を受けたものの、仕事の都合上休むことができず次第に体調も悪化していった。しばらくして、ようやく休職することができたが、職場が倒産し失職した。
失職したことにより経済的な面での心労が発生し、さらに体調が悪化。ちょうど一年半が経過した頃、当方のHPをご覧になり、請求を依頼された。
依頼から請求までのサポート
初回面談時には、体調のせいか表情が乏しく、自らの気持ちをうまく伝えられないもどかしさのようなものを感じたが、丁寧な聞き取りを行い、次第に表情も和まれた。
この方は転医もなかったので、診断書を中心に注意点等を説明し、本人の想いが十分に反映された申立書を作成し、請求を行った。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定し、次回の更新月までに約116万円の受給が決定しました。
双極性感情障害ということでしたが、私が接していた期間についてはうつの病相期にあり、抑うつが強い時期にあった。このような時期には、本人での請求は困難なので、ぜひ専門家への依頼をお願いしたい。
他の双極性感情障害(躁うつ病)の事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也