障害厚生年金3級支給停止から一転、障害厚生年金2級を受給できたケース【No.119】
相談者: 男性 50代 / 無職
傷病名: 器質性パーソナリティ障害
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金2級
年金決定額: 約150万 有期認定:1年
相談時の相談者様の状況
脳挫傷による高次脳機能障害で、3年前より障害厚生年金3級を受給しておられましたが、更新の際、障害状態が軽減したと認定され支給停止となられました。ご自身方の認識としては、むしろ2級に等級変更があってもいいのではないかと思うほど症状は悪化していたとのこと。
不服申し立てを考え、行政機関で書類を取り寄せましたが、どう書いていいか分からず、不安が募る一方だったそうです。相談できるところがないか調べているうちに、当事務所HPをご覧になり、お問い合わせくださいました。面談へは、ご本人と奥様が来訪されました。
相談から請求までのサポート
病状、病歴の確認および請求時・更新時それぞれの診断書を精査しました。請求時・更新時ともに、経過観察中の脳神経外科医が作成。ご本人および奥様の訴える症状とは異なる内容とお見受けしました。不服申し立ては、この診断書の内容を基に、処分について不服を申し立てるという主旨であることから、不服申し立てをしても結果は見込めないと判断。「支給停止事由消滅」を求めるべく、新たに診断書を作成していただく運びとなりました。
また今回の診断書については、高次脳機能障害に精通している精神科の医師に診断書を作成してもらうべきではないかと考えました。半年前に精神科を受診していた経緯があり、ある程度の経緯や病状把握もされていた為、診断書依頼もスムーズに進みました。
結果
支給停止が解消され、受給再開に至りました。さらに障害厚生年金3級から障害厚生年金2級へ等級が上がり大変喜ばれました。「3級停止から、停止解除を超えて2級となった事で、年金額も格段に増え、さらに配偶者加給も付き、驚きました。嬉しいと言うのは変かもしれないが、働くことが困難な以上、とても助かります」と大変嬉しいお言葉を頂くことが出来ました。
今回の請求で感じた事は、精神疾患はやはり精神科の医師に書いてもらう方が「より良い」という事です。今回の請求に際し、脳神経外科の主治医に相談したところ、「高次脳機能障害の診断書なら、精神科がいいでしょう」と言われたとのことでした。もちろん、精神科医以外の医師による作成を否定するものではありませんが、より専門性を持った医師に書いていただけるならば、その方が確実だと感じた次第です。
その他の事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也