行政機関で「受給は無理」と言われたが、諦められず当所に相談。社会的治癒を訴え、事後重症請求で無事に障害厚生年金3級を受給できたケース【No.118 】

相談者: 男性 50代 / 介護職員
傷病名: 徐脈性心房細動
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
年金決定額: 約59万 有期認定:2年

相談時の相談者様の状況

ご相談頂いた前年にペースメーカー埋め込み術を受けられていました。幼少期に弁膜症の治療歴および高校時に心房中隔欠損症での手術歴がありましたが、10代後半の受診を終診とし、以降約24年間にわたり自覚症状が一切なく、一般的な就労を続け、通院も要さない状況で推移しました。40歳を過ぎたころ、息苦しさ等を自覚。近医を受診したところ、慢性心不全の診断を受け、治療を再開。数年間の治療の末、カテーテルによる心房中隔欠損部の修復手術を経て、ペースメーカー埋め込み術施行に至っておられました。


当初、行政機関で相談されましたが、「受給は無理」と言われたとの事。納得がいかず、相談できる専門家を探したところ、当事務所HPをご覧になりました。「受給の可能性があるならば専門家に依頼したい」とのことで、お問い合わせいただきました。

相談から請求までのサポート

ペースメーカー埋め込みは障害等級が3級相当である為、受給する為には、初診日に厚生年金に加入している必要があります。

24年の受診中断後、40才を過ぎて近医を受診した際は、厚生年金加入中であったことが確認できた為、「社会的治癒(社会的に治癒していた事)」が認められさえすれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性が高く、社会的治癒が認められる条件が揃うかどうかが争点となりました。

受診していない24年間のうち、大部分で社会保険加入にて就労されていた事、高校時から特定の運動を継続されていた事、地区の消防団や青年団に所属し、相応の活動に対応出来ていた事など、「社会的に治癒していた」と客観的にも納得しうるような条件が揃った為、社会的治癒後に近医を受診した日を初診日として請求するべく、準備を整えました。

結果

約3ヵ月半後、障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡を頂きました。「受給が決まり本当に嬉しく思っています。行政機関では受給は無理と言われたが、諦めなくて良かった。仕事が充分に出来なくなった為、その分給料が減りましたが、障害年金を受給できるようになり助かりました。」とのお言葉を頂きました。本当に良かったです!


この方の受給の決め手となった「社会的治癒」ですが、単純に「都合のいい日を初診日にしたい」という要望に沿う主旨では決してありませんし、様々な観点からの考慮、認められるに足る条件を整えることが求められます。専門家にご相談されることをお勧めします。

その他の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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