「末梢性めまい」受診日を初診日として、うつ病の事後重症請求で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.117】

相談者: 男性 30代 / 無職
傷病名: うつ病
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
年金決定額: 約59万 有期認定:2年

相談時の相談者様の状況

初見では、酷い眩暈や吐き気、頭痛、首痛等の身体症状が主訴であり、抑うつのような一般的なうつ症状に対する自覚は低いように見受けられました。

「最初はうつ病とは思いもしなかった。内科や外科など様々な病院を受診したが、病名はおろか、原因や治療法が見つからなかった。最初に内科を受診した日から約一年後に受診した耳鼻科にて、初めて精神疾患の疑いが持たれ、心療内科を受診するようになり、現在の病院での治療に至っている。」とのことでした。

「自分のような場合、初診日をどう考えていいか分からない。専門家の先生にお願いしたい」とのことで、面談への運びとなりました。

相談から請求までのサポート

病状としては、眩暈等から抑うつ症状も引き起こしており、障害の程度は3級相当だと感じました。最大の争点である初診日特定の為、受診歴を正確に辿る必要がありました。相談者様の想いは「眩暈症状が現れてから、ずっと同様の症状で苦しんできた。今なお、苦しんでいる。これがうつ病から起こる症状ならば、当然、眩暈症状を主訴として受診した内科が初診となるべき。ずっと苦しんできたこの症状を、うつ病として認めてほしい」というものでした。我々としても、最初の内科を初診として障害厚生年金3級を目指す事を決断。まず内科で受診状況等証明書を取得。想定通り、内容は「末梢性めまい」のみであり、うつ病の症状を想起させるような記載は皆無でした。


次に、診断書作成を依頼する主治医に面会し、初診日を内科で考えている旨をお話しましたが、全く聞く耳を持って頂けず、「心療内科を初診としなければ診断書を書かない」と言われました。


よって主治医に従い、心療内科の医師と面会。この医師はこちらの話を親身に聞いてくださり、作成いただいた受診状況等証明書は、当初の内科受診をうつ病の初診日として判断可能と推察できる素晴らしい内容でした。結果的に我々は、内科と心療内科それぞれの受診状況等証明書を提出し、別途、初診日に関する意見書を作成。何とか診断書も作成してもらい、請求に臨みました。

結果

障害厚生年金3級の年金証書が届いたとのご連絡を頂きました。

「とても嬉しい。初診日が、最初の内科で認められたのが嬉しい。一番きつかった時期の症状を障害と認めてもらったようで、嬉しい。等級や額云々ではなく、それが何より嬉しい。仕事への焦りもあり、どうしようと悩んでいたところの受給決定で本当に嬉しい。」

とのお言葉を頂きました。

『一番きつかった時期の症状を障害と認めてもらったようで、嬉しい』というお気持ちには、改めてハッといたしました。非常に難しく、困難な請求でしたが、相談者様の想いに叶う結果となり、心から安堵しました。大変印象深い案件です。

その他の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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