人工透析で 2 級受給を目標にしていたところ、視野障害の悪化も判明。二つの診断書を提出し、事後重症請求で障害厚生年金 1 級が受給できたケース【No.111】

相談者:男性 50代/会社員
傷病名:末期腎不全・両)糖尿病網膜症・両)血管新生緑内障・右)硝子体出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
年金決定額:約162万
有期認定:2年

相談時の相談者様の状況

約 10 年前、眼の異常で受診した眼科にて糖尿病性網膜症と診断され、その後受診した病院で糖
尿病・糖尿病性腎症と診断されました。受診を続けましたが、悪化の一途を辿り、約 5 年前から人工透析を開始。障害年金の事は知っていましたが、「働けるうちは受給しなくていい」と考え、請求は行いませんでした。しかし、透析開始から 5 年程経過した頃、日に日に体のきつさを感じるようになりました。近い将来、仕事が出来なくなる事を見据え、障害年金の請求を決意。

請求手続きが煩わしいと考え、専門家に頼もうと思い探していたところ、弊所 HP をご覧になり、問い合わせをくださいました。

相談から請求までのサポート

約 10 年間の検査記録などを丁寧に保管されており、病歴の状況把握はスムーズに行えました。
初診と認識していた病院で受診状況等証明書を取得しましたが、その病院受診の前に別の病院
での受診歴がある旨の記載があり、前医での受診状況等証明書が必要になりました。しかしその病院は既に閉院していた為、証明書は取れませんでした。よって、参考資料として身体障害者手帳の診断書を添付する等、初診日の申し立てを慎重に行いました。

当初、人工透析のみでの請求を視野に入れていましたが、お話を聞くにつれ網膜症も相当程度の
悪化が見込まれたため、眼科に、視野障害がどの程度かを尋ねていただいた結果、視野障害単
体で 2 級が想定できました。よって人工透析と視野障害の併合 1 級を目標に、請求へ進みました。

結果

約 3 ヵ月後、無事に障害厚生年金 1 級の年金証書が届いたとのご連絡を頂きました。「おかげさまで受給が決定しました。自分なりに調べて、人工透析での 2 級は想定していましたが、視野障害も併せて 1 級になる事は分かりませんでした。初診の病院が閉院しており、もし自分で手続きをしていたならば、どうしていいか分からず途方に暮れたと思います。必要な書類等も的確に指示してくださり、助かりました。」とのお言葉を頂きました。糖尿病から人工透析になられた方は、病歴が長い方が多く、初診日が古い為に、病院のカルテ保管期間が過ぎ、初診日の証明書が取得できないケースが少なくありません。そういう場合にどうすればいいか、それを考えるところに専門家の存在意義があります。ただ単に「証明はないけど、この頃に間違いなく受診した!」という事を訴えても審査機関は納得しません。的確な「代替となる証明」が必要となります。障害の状態は該当するのに、初診日の証明が出来ずに受給出来ないのは、とても残念な事です。

ぜひ、専門家にご相談ください。

その他の事例はこちらをご覧ください。


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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