初診日特定に難航し、病院担当者とのやり取りの末、関節リウマチ・右変形性肩関節症により事後重症請求で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.102】

相談者:男性40代/会社員
傷病名:関節リウマチ・右変形性肩関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金決定額:支給月から更新月までの総支給額: 約615万円
有期認定:3年

相談時の相談者様の状況

20代の頃から膝の痛みが出現し、痛み止め等での治療を受けて来られ、膝タナ障害の診断、手術歴もありました。その後しばらくは経過が良好で、不定期に受診しては痛み止めの処方を受けていました。

しかし、徐々に痛みが本格化し、定期的に受診するようになり、それから数年後に関節リウマチと確定診断されました。確定診断されて数か月後、病気の事をインターネットで調べているうちに障害年金の事を知り、障害年金の情報を探しているなかで当事務所HPをご覧になり、問い合わせをくださいました。奥様同伴でご来訪への運びとなりました。

相談から請求までのサポート

障害状態は悪化傾向にあり、障害厚生年金3級以上を目標に受任させていただくことになりました。

しかしリウマチと確定診断されてから日が浅く、医師が診断書を作成することに難色を示されたので、病状が落ち着くまで待つことになりました。数か月後、身体障害者手帳の取得を契機に、請求に向けて本格的に始動しました。

この案件は障害状態としては問題ありませんでしたが、膝痛出現からリウマチ確定診断までの期間、定期・不定期合わせて受診期間が20年近くあり、どこを初診日と判断するかが争点でした。医師に対し別途書類を準備し、意見を伺うなどして、初診日を特定。満を持して、請求手続きへ進みました。

結果

請求から約3か月後、障害厚生年金2級の年金証書が届いたと奥様からご連絡をいただきました。「初診日がどうとか、素人には分かりませんでした。本当に感謝しています。こちらの意をくみ取って頂き、書類の準備の指示や申立書の作成をして頂けて、ストレスなく受給まで辿り着けました。ありがとうございました。」とのお言葉を頂戴しました。

この相談者様のように、リウマチの確定診断までに長い時間を要することは少なくないように感じます。障害状態としては認定基準に該当する可能性が高くても、請求においては「初診日を特定せねばならない」という決まりがあり、この事は単純なようで、実はとても慎重に考えなくてはならない事なのです。初診日についてお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

 

その他の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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