初診日が特定できない中、医師との面会の末、有力な手掛かりを見つけ、障害厚生年金1級を受給できたケース【No.100】

相談者: 女性 50 代 / 無職
傷病名: 慢性関節リウマチ
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金 1 級
年金決定額:支給月から更新月までの総支給額: 約 474 万円
有期認定:3 年

相談時の相談者様の状況

約15年前から関節リウマチを患っておられました。
当初は介護職として就労も可能でしたが、年月を重ねるごとに病状は悪化し、就労が出来ない状態となってしまいました。ご自身でも障害年金の請求をお考えになった事もありましたが、約 15 年前の病院での受診記録が残存しておらず、 諦めたまま、数年が経過していた状況でした。夫も病気のため就労が出来ず、経済的に大きな 不安を抱えている状況を心配したお姉様が、「カルテが残ってなくても、専門家なら何とかしてく れるのではないか」との思いからお調べになり、当事務所にご連絡をくださいました。相談者ご本人は外出出来ない病状である為、代理としてお姉様が来所され、面談への運びとなりました。

相談から請求までのサポート

病状としては、2 級以上に該当と判断。保険料納付もしっかりしており、争点は初診の証明をい かにするかという事でした。当該案件の難易度を充分にご説明したところ、「専門家の先生が請 求しても無理ならば諦めもつきます。たとえ不支給となっても、動かなくては先に進めません」と のお言葉を頂き、障害厚生年金 2 級以上を目標に受任に至りました。
受診した記憶のある病院に全て問い合わせをしましたが、カルテが残っている病院はなく、現在 通院している病院でも、初診が 10 年以上前だった為カルテが廃棄されており、初診日が確認出 来ない状況でした。幸いにも、主治医が協力的で、複数回の電話対応も快くしていただいた上、 実際に面会にも応じてくださいました。粘り強く初診日について相談した結果、当初は出て来な かった重要な手がかりを得る事ができ、初診日特定に目途をつける事が出来ました。
その後は丁寧に申立書を作成し、無事に請求へと進みました。

結果

請求から約4か月後、障害厚生年金 1 級の年金証書が届いたとの連絡が入りました。
「ご尽力のおかげです。受給が決まったこと自体、本当に感謝しておりますが、等級が1級という事で期待をはるかに上回る結果です。夫も病気で就労できず、生活保護を検討する状況でした が、障害年金を受給できた事で救われました。諦めずに、専門家の先生に頼んで本当によかっ たです」とありがたいお言葉を頂戴しました。
初診時の診療録廃棄の為に、初診日が特定されず、請求を断念した、というご相談は少なくあり ません。
しかし今回の案件のように、専門家が考えうるあらゆる角度から根気強く初診日特定に 動くことにより、受給に至る場合も確かにあるのです。 初診日が証明できず手続きにお困りの方は、ぜひ専門家にご相談ください。

その他の事例はこちらをご覧ください。

この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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