両変形性股関節症により認定日請求で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.87】

相談者:女性(40代)/ 無職

傷病名:両変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年金決定額:支給月から更新月までの総支給額:440万 有期認定 約3年

相談時の相談者様の状況

両変形性股関節症により、人工関節への置換はなく骨切り術のみしてある状況でしたが、2本杖を使用しなければ歩けない状態で、短時間短距離の移動でも体への負担が大きく、外出もほぼ出来ませんでした。

年金事務所に相談に行き、当初はご自身で請求を試みようとしましたが、病歴就労状況等申立書の作成や相談員とのやりとりの中での「受給は難しいかも…」との指摘等で行き詰まり、「もう専門家に頼むしかない」と感じられ、当事務所HPを見て、お電話をくださいました。

事務所への来訪が困難でしたので、ご自宅近辺に伺い、面談をする運びとなりました。

相談から請求までのサポート

病歴や日常生活状況などを丁寧にまとめてくださっており、また申立書も細かく作成してある状況でした。ただ、相談者様は股関節症とは別に、交通事故にあって足を負傷した経緯もあり、その点に関して細心の注意を払って申立書を作成する必要がありました。

これは、一般の方々にはとても難解な事だったと想像されます。病歴もしっかりしており、症状としても十分に受給の可能性がありましたので、障害厚生年金2級以上を目標に受任いたしました。

ご自身作成の申立書で状況は把握し、補足的にヒアリングを行い、交通事故に関しては慎重に申立てを行いました。来所困難でしたので、往訪や郵送でやり取りをさせていただき、無事に請求手続きに進みました。

結果

約3ヵ月後、障害厚生年金3級の年金証書が届いたと連絡をいただきました。

当方としては、診断書内容から、2級相当だと考えましたので、審査請求(不服申し立て)を行いました。審査請求から約2ヵ月後、再審査の結果、2級に処分変更する旨の連絡が入りました。

目標としていた等級に決定し、大変安堵いたしました。

当事務所では、請求時より受任したお客様には、目標とする年金決定がなされなかった場合は、手数料無料で不服申立を行っています。これもひとえにお客様の障害状態に応じた年金を受給してもらいたい気持ちからです。お悩みの方はぜひご相談ください。

他の関節症関連の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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