網膜色素変性症により事後重症請求で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.89】
相談者:女性(50代)/ 無職
傷病名:網膜色素変性症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
年金決定額:支給月から更新月までの総支給額:約330万 有期認定:約3年
相談時の相談者様の状況
年金事務所で相談された経緯がありましたが、病歴が長い為、初診を証明する病院及びそれ以降に受診した二つの病院でもカルテが残存しておらず、初診日が証明できない状況でした。
相談の様子から年金事務所で自身で進める事に大変な苦労と心配を感じ、「実態として障害の状態にあるのに、どうにかならないものか」と、専門家に相談される事を決意。
インターネットにて当事務所HPを見てくださり、問い合わせいただきました。
相談から請求までのサポート
初診は昭和50年代。確かに困難な状況だと感じましたが、初診日頃と思われる時期を含め、長期間、厚生年金加入または国民年金納付済であり、しっかりと申立てを行う事が出来れば受給可能と判断。障害厚生年金2級を目標に受任致しました。
4番目に受診した病院にてようやく医証を取得、初診日の手がかりがないか病院に問い合わせをしました。また、昭和50年代に受診した病院にも問い合わせ、申立書内容において整合性を高めました。
オリジナルの添付書類を作成し、初診日について慎重に申立て、万全な体制で請求に進みました。
結果
約3ヵ月後、障害厚生年金2級の年金証書が届いたと連絡をいただきました。
「一時は、本当にもうだめだと諦めかけていたので、受給決定は本当に嬉しい。尽力くださり、ありがとうございました」と、あたたかいお言葉をいただきました。
障害年金においては、現在が障害の状態にあるとしても、その初診日が特定されなければ受給どころか請求すら出来ない事も少なくありません。ではどうやって特定するか、これは一般の方々には本当に難解な事だと思います。私共専門家は、経験と知識を振り絞り、個人個人の状況に寄り添って、最大限受給に繋げられるよう努力を続けます。
「初診の病院が廃院して医証が取れない。大昔の受診だったからカルテが残っていない」など、初診日特定で困っている方は、専門家にご相談ください。
他の眼による受給事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也