頸椎症性脊髄症により認定日請求で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.81】
相談者:男性 60代 / 無職
傷病名:頸椎症性脊髄症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
初回年金振込額:約351万 有期認定3年
相談時の相談者様の状況
約6年前に、目眩や下肢の違和感を自覚し始めていたところ、自宅階段から転落。この事が原因で、慢性硬膜下血腫、頚椎症を発症して、日常生活において常時家族の介助が必要であり、精神的にも不安定な状況でした。
妹さんが情報誌に掲載していた当事務所の広告を見て下さり、「老齢年金も受給できないくらい保険料の納付状況がよくないが、受給の可能性があるか知りたい」とご連絡を下さいました。ご本人の外出は不可能でしたので、妹さんが代理として来所、面談への運びとなりました。
依頼から請求までのサポート
ご心配された通り、保険料納付に関し未納が多く納付要件が危ぶまれましたが、初診日の数年前から免除申請をしていた期間があった為、納付要件クリアを確認。
また面談当時で65歳を超えていたので、請求方法が認定日請求しかなく、受給を決めるには過去の診断書を医師が作成してくれるかが焦点となりました。
日常生活のヒアリングや身体障害者手帳の診断書内容から、認定日当時の症状は重いと判断。「可能性が少しでもあるのであれば挑戦したい」との相談者の意思を踏まえ受任。
病院側との交渉の上、認定日当時の診断書作成が可能との返事も頂くことができ、無事に診断書も完成し、請求まで辿りつけました。
結果
請求から約2カ月後、障害基礎年金2級の年金証書が届いたとの連絡が妹さんから入りました。
常日頃より、高齢のお母様と請求人である兄お二人の介助をされている状況をよく存じ上げていただけに、妹さんの安堵した様子には感慨深いものがあり、こちらもホッといたしました。
闘病生活また介護生活は続きますが、そんな中でも年金受給が決まった事で幾分か気持ちが和らいだことと存じます。
今回の相談者様のように、年金保険料の未納が多く、老齢年金の受給が出来ない方に関しても、障害年金の受給は可能な場合があります。
請求の際、保険料納付の要件がありますが、収入の事情から納める事が出来ない場合にその都度「免除申請」を済ませておくと、諸条件はありますが、納付要件としては満たすこととなります。「未納」という状態が多いと、請求さえ出来ない事があります。ご注意ください。
他の脳疾患による事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也