両眼緑内障により事後重症請求で障害厚生年金1級を受給できたケース【No.84】
相談者:女性 50代 / 無職
傷病名:両眼緑内障
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金1級
年金決定額:支給月から更新月までの総支給額:約285万 有期認定2年
相談時の相談者様の状況
20代前半に緑内障と診断されました。それから徐々に悪化して、右目失明、左目もわずかな視力となり、視野も欠損している状態となりました。
障害年金の事を知り、年金事務所でご相談されていましたが、初診が30年以上前であり、初診の証明が取れず請求は困難と指摘を受け、途方に暮れていた状況でした。
それでも何とか出来ないものかとお調べになっていた中で、当事務所HPをご覧になり、お電話をくださり、「初診日の証明が出来ず請求は難しいと指摘を受けている状態だが、可能性があるのであれば…」との思いから、お母さま同伴のもと、面談への運びとなりました。
依頼から請求までのサポート
年金事務所での指摘通り、面談時までに揃っていた書類からは確かに初診日を証明する書類は無く、今後どう進めて行くかの検討から入りました。
相談者からは、「障害年金専門の社労士さんに依頼した上で駄目だった場合は納得もできるが、このままではどうしても納得できないので、可能性が少しでもあるのならお願いしたい」との強い意志を確認したので、受任へ至りました。
相談者の障害状態は1級相当と判断していたので、焦点はいかにして初診を証明するかの一点で、受任後は事実関係の確認、病院への問い合わせ等、あらゆる可能性を考慮し、慎重に初診の特定を進めました。
また初診日の証明が困難な場合は、申立書の内容も非常に重要になります。出来うる限りの対応を取り、通常よりも時間はかかりましたが無事に請求手続きに進みました。
結果
請求から約4ヵ月後、障害厚生年金1級の年金証書が届いたとのご連絡が入りました。
視力障害と視野障害が併存し、併合認定の結果、1級と認められたものでした。
「年金の受給権も無事に取れて、それがまさか1級になるとは思ってもいなかったから驚きました。不自由な身で出来かねていた書類作成や病院への調査等、迅速に対応していただき、また思った以上の成果が出て大変満足です。」と感謝のお言葉をいただきました。
今回のように、初診の証明が困難な状況でしたら、本来もらえるべき障害年金であっても、路頭に迷い諦めてしまうという方もいらっしゃるかと思います。
一度、専門家にご相談される事をお勧めいたします。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也