うつ病により事後重症請求で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.71】
相談者:女性(40代) / 無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約234万 有期認定3年
相談時の状況
15年ほど、うつ病で苦しんである状況でした。必死に仕事を続けてきたが、病状が悪化し退職。フルタイム勤務が出来る状態ではなくなった事で、心配されたご主人が当事務所HPを見て、連絡をくださいました。
障害年金を受給できたら、無理のない程度で働きながら生活が出来るのではないかとの思いでした。初診から一貫して同じ病院に通院しておられたので、カルテにて初診日特定。病状も重いと判断し、面談への運びとなりました。
依頼から請求までのサポート
病歴、病状を見ながら、事実確認を進めました。病歴は長いが、転職を繰り返しつつも認定日頃は就労できていた事から、認定日請求は困難と判断。事後重症請求で話を進めました。
日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書作成をする際の注意点などを細かく説明し、診断書の作成を依頼しました。
今回、病院のソーシャルワーカーの方が大変協力的で、お電話にて病状等の情報交換ができ、また「ヒアリングの内容がとても役に立つ、助かる」というお声をかけていただけました。病状に沿った診断書ができ、障害基礎年金2級を目標に請求に至りました。
結果
請求して約2か月後に、障害基礎年金2級の支給決定通知がきたとの連絡がご本人より入りました。
家庭内の問題からうつ病を発症されましたが、それでも懸命に仕事を続けて来られた相談者様。もうこれ以上、仕事をするのは限界を超えられており、休養が必要な状態でした。仕事をしない事で収入が減る事が懸念されていましたが、年金支給が決定した事で、この先安心して治療に専念できますし、少しずつご自分のペースで働く事も可能になるかもしれません。
事後重症請求ということで、請求月の翌月からの支給となります。障害認定日では症状が軽く、その後悪化して重症化した場合、この請求方法となります(請求時65歳未満の場合に限られます)。
最近になって就労が困難になったという方は、該当する可能性があります。早めにご相談ください。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也