脳出血(左視床)による右片麻痺により、認定日請求で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.67】
相談者:男性(60代)/無職
傷病名:脳出血(左視床)による右片麻痺
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
初回年金振込額:約265万 有期認定2年
相談時の状況
奥様が、相談者様の起床時に異変を感じ取り、病院を受診。左視床出血で直ちに入院となられました。
就労していた時期だった為、傷病手当金を受給しており、また特別支給の老齢厚生年金も受給中でしたが、障害年金の制度を知り、自分も受給できるのではないかとお考えになっていたところ当事務所HPをご覧になり、ご相談くださいました。
相談者様は、右半身に大きな麻痺が残っている状況でしたので、ご自宅に訪問させていただき、面談の運びとなりました。
依頼から請求までのサポート
脳出血が原因で、会社を退職し、引き続き退職後も傷病手当金を受給している状況でしたので、厚生年金加入中に初診日があることが確認できました。
病歴、病状を見ながら、事実確認を進めました。日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書を作成する上での注意点などをご説明し、診断書を依頼しました。
作成していただいた診断書上に、疑義の残るような記載がありましたので、相談者様との相談の上、私が直接、診断書作成医のところに伺い、その真意について確認をさせていただきました。
残念ながら、訂正をしていただくことは叶わなかったのですが、申立書にその部分についての注釈を入れてもよいとのお返事をいただけたので、幸いでした。
結果
無事に障害厚生年金2級の支給決定が認められました。
診断書での疑義の残る部分について、どう判断されたのかは不明ですが、その部分についての注釈を申立書に記載したこと、また日常生活状況についても詳細に記したことも、受給決定に大きく作用したのではないかと感じております。
診断書は医師が作成するものであり、こちらが口を挟むものではありません。
しかし、その診断書の「見方」というものに、我々専門家は精通しています。障害年金の受給においては、診断書が重要な鍵となります。ぜひ、専門家にご相談ください。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也