うつ病により、事後重症請求で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.63】
相談者:男性(30代)/無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約234万 有期認定3年
相談時の状況
相談者は、中学1年生の頃から不登校になり家にひきこもる生活となった方でした。
お母さまが代理となり障害年金の請求を試みたようですが、この方の場合、病歴が長い上、転地も繰り返している事から転院も多く、初診日の特定が困難でした。また病歴就労状況等申立書を記入するにあたり病院歴の把握、整理がとても困難な状況となり、専門家に頼もうと、お母さまがご相談してくださいました。
依頼から請求までのサポート
まず初診日を特定するにあたり、お母様から少しずつこれまでの相談者の病歴をヒアリングし経過を把握することを念頭に置き進めていくことにしました。しかし少年期に遡るため、相談者としても、はっきり特定できません。
そこで当方は、少年期から症状が出始めたものの、一定期間については、精神関係の病院受診はしておらず、本人も精神的に安定した期間を過ごしたと感じている事から、社会的治癒をしていたものと考え、初診日は再発し精神科を受診した日との請求方針を構築。
申立書に関しては、病歴が長く、病院歴も多岐にわたっていることから、注意深くお聞きして、間違いのないよう丁寧に作成しました。
結果
精神の疾患で社会的治癒が認められることは難しいのですが、無事にこれが認められ、障害基礎年金2級の決定が決まりました。
障害年金の請求では初診日がとても重要で、相談者の場合、ご自身で進めていれば少年期のカルテ等がなく、医師による証明が取得出来なかった為、初診日不明となり、受給に至らなかった可能性も十分にあります。結果として、社会的治癒を経て、再発後の診察日を初診日と捉えた事で今回の受給決定に繋がったのではないかと感じております。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也