左変形性股関節症により、3年遡及で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.62】
相談者:女性(40代)/会社員
傷病名:左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約180万 永久認定
相談時の状況
左股関節の人工関節置換術を受けたことをきっかけに、ご自分で年金事務所に出向き請求を試みたものの、途中で受給は難しいとの指摘を受けやむなく断念されたという経緯をお持ちの相談者様でした。
約2年経ち、再度、どうにか受給できないものかと思い始め、今回は専門家に頼もうと調べていく中で当事務所HPをご覧になり、相談者様のご主人からお問い合わせをいただき面談に至りました。
依頼から請求までのサポート
2年前に取り寄せた受診状況等証明書(以下 受証と略します)の確認作業から始めました。
今回、人工股関節置換術を受けたのは左股関節でしたが、受証には右股関節の症状しか記載がなく初診時は左股関節の異常はみられなかったとの判断をし、今回の請求では左股関節変形症に限定し、請求方針を構築しました。これにより遡及も可能と判断し、請求に踏み出しました。
申立書には、左右の股関節における病状の経過やこれまでの状況等を事細かに記載しました。
結果
請求後しばらくして初診日に疑義があるとの事で返戻となりました。いわゆる先天性の可能性を考慮されたものですが、あくまで左変形性股関節症においては社会人となってからとの主張を認めてもらうよう、更に詳細な状況のわかる書類を作成し提出。
請求から約半年経って時間は多少かかったものの想定通り、遡及での障害厚生年金3級の決定が認められました。
どうにか年金を受給したいと、当事務所を頼ってきて下さった相談者の思いを深く受け止め、これまでの経験から知恵を振り絞った結果、無事に厚生年金3級を受給でき、こちらも大変安堵いたしました。
他の関節症関連の事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也