急性リンパ性白血病骨髄移植後の慢性移植片対宿主病により、事後重症請求で障害共済年金2級を受給できたケース【No.44】

相談者:男性 (40代)/公務員

傷病名:急性リンパ性白血病骨髄移植後の慢性移植片対宿主病

決定した年金種類と等級:障害共済年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約380万 有期認定2年 

相談時の状況

相談者は公務員在職中であり、職場の理解も得られていたものの障害度は大きく、最近になって障害年金という制度を知ったとの事でした。

当事務所のHPをご覧になり、働いているので無理だとは思うが、どういうものか話だけでも聞きたいとの事で面談をさせて頂くことになりました。

依頼から請求までのサポート

相談者がお見えになられた時期が、ちょうど被用者年金一元化法施行後であったことも幸いし(改正後は障害共済年金3級の支給が認められる)、また相談時の様子からも確実に障害年金の受給に結びつく状態であることを確認したため、受任させて頂きました。

そもそも慢性移植片対宿主病(GVHD)とは、骨髄移植後に、輸血された血液中にあるリンパ球が,輸血を受けた人の組織を敵と認識し攻撃する病気で、免疫がなくなって感染症を併発したり、臓器障害を引き起こしたりするものとされています。

相談者は歩行の際も常に足を引きずる状態で、その歩行バランスも悪く転倒の危険性が高いうえ、上肢も振戦が見られ、その生活には大きな障害がありました。

初診日の受証取得に若干苦労がありましたが、院内PC記録を添付する等し、診断書についても共済から送られてきたいわゆる「血液・造血器その他の障害、120号の7」ではなく、相談者の障害状態に適した「肢体の障害用、120号の3」を用いて、請求を行いました。

結果

4か月ほどで無事に2級の年金証書が届いたとの嬉しいご報告を頂きました。

就労しながらでもこのように身体障害であれば障害状態に応じて障害年金が支給されます。そして医療費の補てん等に年金を充てることも出来、生活自体にゆとりが生まれ、QOL(生活の質)向上にも役立ちます。

特に共済加入者については法改正により3級受給の道が広がりました。
お困りの方はぜひご相談頂ければと思います。

 

他のその他・難病よる事例はこちらをご覧ください。

 




この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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