産褥性うつ病および双極性感情障害により、5年遡及で障害厚生年金3級、請求日は2級を受給できたケース【No.45】
相談者:女性 (40代)/無職
傷病名:障害認定日:産褥性うつ病、請求日:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害認定日:障害厚生年金3級、請求日:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:初回年金振込額:約323万 有期認定2年
相談時の状況
相談者は元々エンジニアでしたが、仕事上のストレスや夫婦間のトラブル等で心労があり、また育児不安もあることから現在は働くことも出来ないため、インターネットで調べていたところ当事務所のHPをご覧になられ、年金を受給できるかどうかは分からないが一度相談だけでもしてみようと勇気を出され、面談させて頂くこととなりました。
依頼から請求までのサポート
面談時にこれまでの病歴を精査していたところ、相談者が思っていた初診日より前の会社員時代に2か月ほど抑うつ状態で心療内科を受診していたことが判明しました。
このように、丁寧なヒアリングをさせて頂くことで相談者自身も忘れていたもしくは考えもしなかった病歴が判明し、これによってより有利な年金の受給が出来る場合もあります。
厚生年金が初診日とすると3級から年金がありますので、相談者のケースでは、厚生年金の初診日が認められたうえで、認定日は3級、請求日は2級という私なりの青写真を想定し、準備を進め請求を行いました。
結果
3か月ほどで私の想定通り、認定日3級・請求日2級という結果を残すことが出来、相談者からは「過去の分まで年金を受給できるなんて思いもしなかったし、私一人では絶対無理だった、堤さんに依頼して本当に良かった」と感謝の声を頂くことが出来、私自身も大変嬉しく思った次第です。
このように、相談者のために最も有利な結果を出すことこそ、私たち専門家に課せられた使命であり、無事に結果が出せたことで、今後の相談者の人生に少しでも良い影響が現れてくれることを望んでいます。
他の双極性感情障害(躁うつ病)の事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也