両感音性難聴により、事後重症で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.35】
相談者:男性(40代)/会社員 傷病名:両感音性難聴
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約400万 有期認定2年 配偶者・子加算有り
・相談時の相談者様の状況
相談者からは当初メールでのご相談を受けましたが、そのメールの中には、小4の頃に校庭で遊んでいた時にプラスチック製のバットが頭部に当たり、その時の後遺症で発症したのではないかと考えておられました。
その後は、社会人になり就職されずっと頑張ってこられましたが約15年前に聴力が悪くなってきたことを自覚し病院受診をしたところ、身体障害者手帳を取得するほどの状態で、それ以降は補聴器をつけながらの生活で相談時には年金の3級程度に該当しているのではないかとご自分で調べられていた状況です。
また、当初からご自分で専門家のHPを色々と研究され、最後に残った県外の社労士と私の事務所とどちらにしようかと悩まれたとの事でしたが、近くの社労士が良いと判断され、当事務所へのご相談となりサポートすることとなりました。
・相談から請求までのサポート
今回のようなケースでは、まず現在の傷病と小4の時の事故が明らかに関係性があるものかどうか、そしてその後の通院状況が焦点となりますが、詳細を聞いていくうちに小4の頃の事故は明らかに関係性が認められないことが分かりました。
そしてその後の通院も皆無であったことから、今回の傷病における初診日は、社会人になってしばらくして聴力が悪くなってきたことを自覚し通院した結果、身体障害者手帳を取得するに至った約15年前の通院日としました。
カルテは残っていなかったものの、当時の身体障害者手帳用の診断書を取得し、初診日証明の参考資料としました。
障害状態もご自分では3級程度と考えておられましたが、実状はもっとひどく2級該当の状態でした。
・結果
請求したものの結果は、初診日が認められないとの理由で却下となりました。
しかし私の中ではそうした結果が出ても処分を覆すだけの客観的書類は存在していたので、これまでの経緯と論点を再構築し明確な趣旨と理由書をもって不服申立てをすることとしました。
審査請求をして半年ほどかかりましたが、結果無事に主張が認められ障害厚生年金2級の受給が認められました。障害年金を受給するにはこのように大きなハードルを越えていく必要があります。ぜひ専門家へご相談ください。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也