右変形性股関節症(外傷性)により事後重症請求で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.78】

相談者:男性(50代)/ 会社員

傷病名:右変形性股関節症(外傷性)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約59万 永久認定

相談時の状況

 20年以上前に通勤中の交通事故にて右腕、右股関節、右大腿骨を中心に多数箇所で負傷された経緯があり、症状固定の後は、長期間通院はしていませんでしたが、数年前に右股関節痛の再発に伴い受診。

人工股関節置換が必要だと診断され、人工股関節全置換術を受けられました。障害年金が受給できないかと調べていたところ当事務所のHPをご覧になり、連絡をくださいました。

相談から請求までのサポート

病歴、病状をお聞きしながら、確認作業に入り、障害厚生年金3級を目標に、手続きを進めていくことに決まりました。労災事故の為、労基署で労災給付の状況をお調べしたり、事故の状況を書類で提出する作業も加わりました。診断書作成をする際の注意点などを細かく説明し、診断書の作成を依頼しました。

20数年前の事故当時の受診状況等証明書も入手する事ができ、請求の手続きに入りました。 

結果

請求してから約4カ月後、障害厚生年金3級の支給決定通知が来たとの連絡が入りました。

今回の相談者様のように、「以前に事故等で負った傷が悪化して障害状態になった」という方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。障害年金は、事故等による負傷が原因で障害の状態になった方(人工股関節置換を行った方や、車いす・杖が必要である方など)に対しても勿論支給される可能性があるものです。

人工股関節に関しては、その傷病の初診日に厚生年金に加入している事が望まれますが、その初診日を特定する作業は、容易ではありません。初診日を一歩間違えると、受給出来なくなる恐れがあります。また、「これ位じゃ障害とは言えないから」と、自分は対象外だと思ってある方も多いと思われます。

ぜひ一度ご相談くださることをお勧めします。

 

他の関節症関連の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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