脳出血後遺症・右片麻痺により事後重症請求で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.73】

相談者:男性(50代)/ 無職

傷病名:脳出血後遺症・右片麻痺

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約234万 有期認定3年

相談時の状況

脳出血による後遺症が残り、就労も出来ず日常生活も家族の援助があって送れている状態でした。約二年前にご家族が代理で請求されたものの不支給決定。再度請求をしようと決意され、今度は専門家の力を借りて確実に請求に挑みたいと考えていたところ、当事務所HPを見つけ、連絡をくださいました。

ご本人は右半身に強く麻痺が残っており、外出も不自由な状態でしたので、妹さんが代理として相談に来られ、ご本人の状況を詳しく説明してくださいました。

相談から請求までのサポート

発症、診断、治療内容、リハビリ内容、病歴、日常生活状況等の事実確認を丁寧にヒアリングしていき理解を進めました。日常生活を送る上で、多くの場面で家族の援助を要し、就労も極めて困難な状態でしたので、障害基礎年金2級を目標に請求手続きに入りました。

日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書作成をする際の注意点などを細かく説明し、診断書の作成を依頼しました。 

結果

請求してから1ヶ月半後、障害基礎年金2級の決定通知が届いたとの連絡が入りました。

40代後半で脳出血により倒れ、一命はとりとめたものの、当初は意識障害もあり、会話も出来ない状態でした。当初から右半身の麻痺があり、現在もその麻痺は強く残っています。

ご家族で進められた認定日請求は不支給の結果でしたが、お話を伺う限り、認定日頃の障害状態も、認定されてよかったのではないかと思わせるような状態でした。

診断書は医師が作成するものですが、私たち専門家は、診断書の見方というものに精通しています。疑義が残るような場合は、相談者様を通じ問い合わせをさせていただく事もあります。今回の請求でも、どうしても納得のいかない箇所があり、作成医に訂正をお願いし訂正していただくことが出来ました。この一箇所で、支給・不支給が決まると言っても決して過言ではありません。

相談者様も、「当初から頼んでおけばよかった」と仰っていましたが、有難いお言葉です。脳出血で後遺症のある方は、ぜひお気軽にご相談下さい。 

 

他の脳疾患による事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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