左変形性股関節症により、事後重症請求で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.51】
相談者:女性(50代)/病院職員
傷病名:左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約59万円 永久認定
相談時の状況
直接の知人で以前より近々人工股関節置換術を受けるかもしれないとの事を聞いていた方で、もしそうなったときは是非お願いしたいとの事でした。 予定より少し手術が伸びていましたが、人工股関節を入れられたので受任へと至りました。
依頼から請求までのサポート
契約後、改めてこれまでの病歴を確認し、受証(初診日を証明する書類)を取寄せたところ、それより以前に近医を受診していたことと先天性と考えられる記述が入っており、改めて請求の構図をきちんと組立てなおしました。
それと同時に、こうした状況となった時に最も重要なのが病歴・就労状況等申立書の作成です。この書類の書き方ひとつで年金が支給されるか否かの判断が下されるといっても過言ではありません。
幼少期から50代までの生活全般をコンパクトにかつ明確に要点を押さえた申立書を作成できるかが重要となります。
こうして整合性を図ったうえで書類を準備し、無事に請求を行うことが出来ました。
結果
請求から1カ月半ほどで無事に年金証書が届いたとの報告を受けることが出来ました。 おそらく、この案件でも本人で請求を進めていれば、年金事務所から先天性と考えられるので請求しても国民年金となることから年金支給は厳しいといった状況になっていた可能性が高いと思います。
変形性股関節症の請求は、本当に難しいので是非専門家への相談が望まれます。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也