右大腿四頭筋拘縮症により、事後重症請求で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.53】
相談者:男性(60代)/学校職員
傷病名:右大腿四頭筋拘縮症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約209万円 有期認定2年
相談時の状況
以前、年金事務所にもご相談されたとの事でしたが、傷病発症と病院受診が幼少期であるため、いわゆる20歳前傷病による国民年金の請求しかできないとの説明を受けられた状況です。 確かにこの「大腿四頭筋拘縮症」とは、乳児期に大腿部に筋肉注射を受けたことが原因とされており、年金機構の判断も明らかにおかしい訳ではありませんが、年金受給の可能性等を十分に説明したところ、ダメもとでいいから挑戦したいとの事で受任へ至りました。
依頼から請求までのサポート
基本的な論理構成は、変形性股関節症等と同様に発症の原因は先天性もしくは幼少期と考えられるが、その後は通常と変わらない生活を送っており、中年以降になって症状が強まったことで、ここを初診日とした請求方法です。
相談者は学生時代から活発にスポーツをされていましたので、当時の写真等を添付資料とし、詳細な申立書を作成したうえで、診断書も重要な部分に関して医師の誤解による記入ミスがあり、仮にそのまま提出していれば確実に不支給となる状況で、訂正を依頼する等、万全の準備を行い、私自身も自信をもって請求することが出来ました。
結果
それでも年金機構では相当に時間を要し、途中に疑義があり返戻となる等、決定までに5か月弱かかりましたが、想定通り3級の年金証書が届いたとの報告を受けることが出来ました。この案件も、非常に慎重に書類を作成することが求められるとともに、一般の方々ではおそらく請求まで辿りつけない状況だったと思います。
専門家に相談することで、一度は年金事務所で困難とされた状況でも年金受給の道が見えることもあります。
これまでの相談状況から諦められた方々もたくさんいらっしゃると思いますが、少しでも疑問があれば、是非専門家へご相談ください。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也