変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.28】
相談者:女性(40代)/会社取締役
傷病名:変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年金受給額:585,100円 永久認定
相談時の状況
相談者は、約14年前に突然痛みを自覚され、しばらくはマッサージ等で様子を見ていたものの病院への受診をすることなく通常の生活を送られていました。
そして7年ほど前から、耐え難い痛みが続くようになり生活にも支障が見られるようになり病院を受診し、ご相談頂く数か月前に人工股関節置換となられました。
確実に障害年金を受給したいという思いから同社の顧問社労士を通じて、ご紹介という形で相談を受けることとなりました。
依頼から請求までのサポート
変形性股関節症により人工股関節置換というケースは、障害年金の中でも比較的知られており受給しやすい印象にありますが、実態はそう甘いものではありません。
なぜなら、医師から取り寄せる診断書や初診証明の中によく「先天性」という表現が入るからです。そうなると、人工股関節挿入では原則年金の等級は3級とされているため、先天性と判断されれば20歳前傷病とみなされ、年金事務所では国民年金の請求とする案内が多々見られます。その結果、年金が受給できないことになります。
よって、そうした状況にならないよう細心の注意を心掛けることが重要となります。
当事務所では、変形性股関節症の実績は豊富にありますので、病歴申立書によって論点を明確化したうえで請求を行いました。
変形性股関節症においては、病歴申立書も他の傷病以上に重要な意味をもつことにも留意することが大切です。
結果
障害厚生年金の請求においては、結果が出るまでに通常4か月程度の期間を要する旨の説明がありますが、このように審査書類を分かりやすくすることによって、スムーズな審査を受けることも可能です。実際、この方は請求後2か月ほどで無事に年金証書が届いたとのご報告を受けることができました。
一見、簡単そうに見える変形性股関節症による人工股関節の請求ですが、落とし穴もたくさんありますので、専門家へのご相談が望まれます。
他の関節症関連の事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月15日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也