うつ病により事後重症で受給中の方で、新たな認定日請求によって障害基礎年金2級(遡及分)を受給できたケース【No.29】
相談者:男性(20代)/就労支援A型
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約322万 有期認定2年
相談時の状況
相談者は、中学生の頃から過呼吸や腹痛、吐き気等の症状により不登校となり、その後も長く苦しんで来られた方です。
そうした状態が治らないため、約2年前にご自分で市役所へ行き経緯を説明し請求を進められ無事に障害基礎年金2級を受給することができました。
しかし、相談者の心の中では「自分は中学生の頃から現在に至るまでの長い期間こんなに苦しんでいるのに、その間の年金がなぜ受給できないのか不思議に思っていた」との事でした。そんな中、入院中の患者さん(当事務所支援者)から遡及で受給できたことを聞き、当事務所でのご相談となりました。
依頼から請求までのサポート
初回相談時には、父親と同席にてお話を伺うこととなりました。すると、前請求時における市役所担当者の案内がどうもまずかったようです。
認定日請求の話は一切出ず、淡々と事後重症請求として進められたとのことでした。
一般の方々ましてや障害を持ち苦しんでおられる方々は、制度の詳細はもちろん分からないのが当然です。さらに体調が優れぬ状態で請求を進められるので、一刻も早く受給できるようにという強い想いからも、このような状況になったと予見されました。
話を聞いていくうちに十分遡及できる状態にあったと考えられたため、現在年金を受給しているにも関わらず、今回新たに認定日請求をする経緯を申立書にきちんとまとめたうで請求をしました。
結果
現在年金を受給中の方でしたので、結果が出るまで半年ほどかかりましたが無事に遡及が認められ相談者も大変に感激されていました。
このように、本来受給できる年金を受給できていない方々が相当数いると考えられます。仮に事後重症請求をしていたとしても障害状態や請求のタイミングによっては、新たに認定日請求を行うことも可能です。
少しでも疑問に思うところがあれば専門家へのご相談が望まれます。
他のうつ病の事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也