糖尿病性腎症で障害厚生年金2級に認定され、約500万円を受給したケース【No.1】

相談者:男性(50代)/無職

傷病名:糖尿病性腎症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約500万

相談時の相談者様の状況

発症・初診は10年程前で、会社の健康診断で糖が高いとの指摘を受け、近医を初診。
初診後はしばらく通院していたが、自覚症状に乏しかったため、受診を中止。

5年程前から口渇や倦怠感を自覚し、通院を再開するも、症状悪化し、2年程前から人工透析による治療中。

透析開始時に年金事務所へ相談に行くが、病院をいくつか転医していることから、初診証明が困難で、手続きの煩雑さに驚き、そのままとなっていた。

相談から請求までのサポート

糖尿病の方は、病歴が長いことが多く、初診証明が最大の難関です。丁寧なヒアリングと諦めない姿勢で、当時の状況確認をすることが大切です。

病院への確認や手続きを進めていく上でご本人が思い出して下さったり、当時の資料が出てきたこともあり、厚生年金での請求が可能になりました。

結果

障害厚生年金2級の受給が決定し、次回の更新月までに500万円の受給が決定しました。
人工透析の方は、週に3回、半日ほどの治療を余儀なくされます。

そのような環境では、働き続けることはなかなか困難です。

一時は諦めていた障害年金の受給により、大変感謝されました。

 

他の腎疾患よる事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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