左右の発症時期が異なる変形性股関節症の案件。発症時期も古く、初診日特定に難航したが、事後重症請求で無事に障害厚生年金3級を受給できたケース【No.124】

相談者: 女性 50代 / 無職
傷病名: 左)変形性股関節症(人工関節置換)・右)股関節固定術後
決定した年金種類と等級: 障害厚生年金3級
年金決定額: 年金受給額584,500円 永久認定
 

相談時の相談者様の状況

両変形性股関節症を患っておられましたが、左右で発症経緯が異なっていました。
幼少期に股関節治療歴有り。約30年前(20歳頃)、右)変形性股関節症を発症し、固定術施行。「固定術の影響により、将来的には左股関節も同様の症状になる見込みが大きい」との医師指摘が現実化し、約30年の月日を経て、左)変形性股関節症を発症。数か月前、左)人工股関節置換術を受けられた状況でした。病院で障害年金の事を教えてもらい、年金事務所で相談。
自身で手続きするべく数回にわたり相談されましたが、「相談員さんが毎回異なり、相談の度に話を一からする必要がある事に負担を感じ、自分で請求するのは困難と感じた」とのことでした。
社労士に代行を頼むという方法を知り、当事務所にお問合せくださいました。

相談から請求までのサポート

幼少期に先天性脱臼、20歳時に右)股関節固定術施行した既往歴があり、左)変形性股関節症による人工股関節置換に関わる初診日は国民年金加入中であることから、障害厚生年金3級を目指す為には、20歳の厚生年金加入時を初診日として請求するしかなく、初診日証明に加え、相当因果関係の立証等、大変難易度の高い請求と見込みました。極めて難しい請求になる旨を説明したところ、「専門家の方がされて不支給ならば、諦めもつきます。精一杯させて頂くと言ってもらったので、信じてお任せします!」と依頼のご意思を固められ、障害厚生年金3級を目標に受任しました。
想定通り、30年前のカルテは破棄されていましたが、初診日証明には当時の生命保険資料を取り寄せ、相当因果関係を立証するために主治医の医師へ「初診日に対する医学的知見」を伺ったうえで意見書作成に協力を頂く等、医療関係者との綿密な打ち合わせ等を実施。
初回相談から4か月ほどかかりましたが、受給に一定の目途がついたと判断し、通常は求められない補足書類を整備した上、請求手続きへ進みました。

結果

請求から約4か月後、障害厚生年金3級の受給が決定したと大変嬉しい報告を受けました。
本件は、病院側や生命保険会社等とのやり取りを要すなど、困難な請求だったと感じています。
ご自身でされていたならば、極めて受給は難しかった案件と考えます。
何よりご本人さまが、諦めずに請求の気持ちを持ち続けた結果だと思います。

その他の事例はこちらをご覧ください。


この記事の最終更新日 2023年3月3日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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