双極性感情障害で障害厚生年金2級に認定され、約246万円を受給したケース【No.17】

相談者:男性(40代)/無職
傷病名:双極性感情障害 決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級 支給月から更新月までの総支給額:約246万 有期認定2年

相談時の状況

相談時は入院中で、病院のSW(ソーシャルワーカー)の方と請求を進めておられたが、初診日特定について悩まれており、専門家に相談された方が良いのでないかとのアドバイスを受け、ご自分でHPを探してご相談を受けました。
依頼から請求までのサポート
障害年金請求において、まず初診日を請求者側が特定し、その初診日が医師の証明により立証出来るかが、まず最初の難関となります。 それとともに、その初診日における病態が、請求しようとする傷病と因果関係があるかどうかも非常に重要なポイントとなります。 相談が多いのは、体調に異変を自覚しいくつか病院を受診しており、それらの病院が精神科や心療内科ではない場合、初診日をどこにすれば良いかとの相談です。 この方も、最初の病院は、近所のかかりつけ医に不眠や全身倦怠感、不安感等を訴え受診されていたにも関わらず、すでに準備してあった受診状況等証明書は、数年後の精神科受診時のものでした。 そこで適切なアドバイスを行い、かかりつけ医の初診時の証明書を取り寄せた上で、入院中の診断書を準備し、請求を行いました。
結果
無事に障害厚生年金2級で決定されました。 在職時にこれまで感じなかった体調の異変を自覚し通院をされていたにも関わらず、もしご自分方のみで請求を進めていれば、退職してからの精神科受診時を初診とした、国民年金での請求となり、金額的にも不利益となって決定されていたかもしれないケースです。 私ども専門家にご相談され本当に良かったと思いますし、ご本人から決定後に頂いた感謝の気持ちを便箋いっぱいに託された想いが、非常に嬉しかったです。  
他の双極性感情障害(躁うつ病)の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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