右変形性股関節症により事後重症請求で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.70】

相談者:女性(50代) / 会社員

傷病名:右変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

年金決定額:約59万 永久認定

相談時の状況

知り合いのご紹介で、お電話をいただきました。

変形性股関節症の悪化により右股関節に人工股関節置換術を受けたが、障害年金が受給できるのか、とのご相談でした。股関節症の初診日が10年以上前で、相談者様自身、はっきりとした記憶がなかった為、初診日特定の糸口からご提案させていただきました。

遠方の方でしたが、こちらに来ていただけるということで、面談への運びとなりました。

依頼から請求までのサポート

病歴、病状を見ながら、事実確認を進めました。特に初診日の確認を念入りに行いました。

股関節症とは別の症状での病院受診もあった事、10数年前に遡る内容であった事から、初診日の特定が困難で、何度も何度もお話を伺わせていただき確認作業を進めました。

相談者様の努力のおかげで、初診日を特定でき、病院にも確認が取れた事で、障害厚生年金3級受給を目標に、請求を進めました。

結果

無事に障害厚生年金3級の支給決定通知が届いたとの連絡が入りました。

人工股関節置換は、障害厚生年金3級に該当する障害です。しかし、置換に至るまでの病歴が長く、初診日の特定が困難である事が少なくない障害でもあります。

今回の相談者様の場合、ご自身で請求しようとしていたならば、まず初診日の特定が困難であっただろうと予測されます。長い病歴に更に他の疾病が含まれると、どこが初診日になるのか、混乱するのは無理もありません。

「専門家に頼んで正解だった」と喜んでおられましたが、こちらとしてもお手伝いが出来た上に、晴れやかなお顔を拝見出来たのは大変喜ばしいことです。

厚生年金加入中に初診日のある疾病で、置換術を受けられた方は、ぜひご相談ください。

 

他の関節症関連の事例はこちらをご覧ください。

 

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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