慢性関節リウマチで障害厚生年金2級を受給できたケース【No.26】
相談者:女性(50代)/店舗勤務
傷病名:慢性関節リウマチ
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約348万 有期認定3年
相談時の状況
相談者は関節リウマチを約20年前に発症し、10数年前には両股関節・両膝関節に人工関節を装着されている状況でした。
もっと早くに障害年金を請求していればこれまで年金を受給できていた方です。
相談者も制度自体は知ってはいたそうですが、初診日の証明ができないと障害年金が受給できないと聞いたことから10年以上前の証明なんて取れるわけがないと思われていたようでした。また歩行にも著しい障害があるため、年金事務所に度々出向くのも億劫なので行かなかったとのことでした。今回もダメで元々のような気持ちで一応話を聞くだけ聞いてみようと思われ、相談に至りました。
依頼から請求までのサポート
相談者にあらかじめ病歴をまとめて頂いたものを参考に、当時の受診が分かる書類等がないかの確認をしたところ、有力となる書類が出てきましたので、初診については問題ないと見極め、日常生活状況を丁寧に主治医へ伝え、無事に請求することが出来ました。
ただし、年金事務所の相談担当者によっては最初の病院での受証(初診日証明)がなければ年金は受給できないといった誤った説明をすることも多々あるので、ご自分のみで請求する際は十分な経験と知識が必要となります。また、そうした説明を受けたことでやっぱり請求は無理だと思われる方々も少なからずいらっしゃいます。
結果
請求後、初診日については順調に認定されたものの、関節リウマチの状態を詳細に知るためにレントゲンを出してほしいとの返戻を受けました。
よってレントゲンを別途提出する必要があったものの、無事に障害厚生年金2級の年金証書が届いたとき、相談者は信じられなかったとの思いだったそうです。
こんなことなら、もっと早くに専門家へ相談するべきだったと悔やまれていたのが、とても印象に残っています。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也