うつ病で障害基礎年金2級に認定され、約232万円を受給したケース【No.16】
相談者:男性(40代)/無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約232万 有期認定3年
相談時の状況
これまでご自分で過去2回にわたり、遡求請求・事後重症請求をされ、かつ不服申立までされてこられた方からの相談でした。
相談時の内容から、不支給となった最大の要因は、障害年金の対象外であるパニック障害という傷病名での請求となっている事と判断しました。
そこで、現在の主治医に精神病態を確認し、精神病と考えられるような病態が臨床症状から判断できないかとお尋ねしたうえで、その内容によってはお受けする事となりました。
依頼から請求までのサポート
この方は、10代の後半頃から体調に異変を自覚され通院をされていた方なので、国民年金の保険料納付要件については問われませんでしたので、あくまで現在の病態とその重症度が重要な方でした。
また妻も知的障害での年金を受給されており、これまでの病歴や現在の日常生活を把握する事に粘り強く対応せねばいけませんでした。
そして、最も重要な病態の把握については、本人と病院へ同行し、主治医に確認を取った所、うつ病の精神病態を示しているので、今回は「うつ病」の診断名で診断書を作成頂ける事となりました。
数回の面談により、ご夫婦とのコミュニケーションも順調に進み、これまでの約20年にわたる病歴状況申立書も詳細なものを作成する事が出来ました。
結果
これまでご自分で過去2回にわたり不支給決定となっていた方の、障害基礎年金2級の権利を無事に勝ち取る事が出来ました。
何よりご本人及び奥様の大変な嬉しそうな姿とともに、これまで認められなかった権利を勝ち取る事が出来た安堵感のご様子が印象的でした。
このように、傷病名ひとつで長年苦しめられている方々はたくさんいらっしゃいます。
私ども専門家が医師と相談者との第三者として、障害年金の認定基準を適切に説明する事で障害年金が受給出来る端的な例です。
他のうつ病の事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也