両大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級に認定され、約314万円を受給したケース【No.14】
相談者:男性(50代)/会社員
傷病名:両大腿骨頭壊死症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
5年遡及決定:初回振込額 約314万 永久認定
相談時の状況
約9年前から皮膚筋炎(膠原病の一種)で治療をされていた方からの相談でした。治療開始から約4年後に両股関節に痛みや違和感が発症し、発症後半年ほどで両股関節に人工関節を挿入置換しており、状態としては年金3級に該当するのは当然ですが、障害年金における初診日をいつにするのかが問われた非常に難しいケースでした。
皮膚筋炎の治療時にステロイド投薬があり、そして現在の両大腿骨頭壊死症が皮膚筋炎治療時のステロイド投薬による副作用が原因で生じたことが明らかな場合は、皮膚筋炎における初診日が今回の請求における初診日となります。そうなると、結果的にこの方は事後重症請求しか行えません。
こういった案件こそが専門家の出番です。
依頼から請求までのサポート
原則通り、障害年金における「相当因果関係」によりステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じたことが明らかであるなら、皮膚筋炎における受診が今回の初診日と考えられますが、逆説的に言えば、ステロイドの投薬によるものということが明らかでない場合については、あくまで両股関節に痛みや違和感を感じ受診した4年後が初診日と考えられます。
本人から綿密な聞き取りを行い、主治医からもステロイド投薬によるものとは断言できないとの見解から原因不詳として診断書を作成頂き、5年遡及を視野に入れた認定日請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が5年遡及決定し、初回振込額約314万円、永久認定の受給が決定しました。このケースでは、まず障害年金の取扱いを熟知していなければ、今回のような結果は見いだせなかったと考えます。
そして何より、請求者と二人三脚で何回も打合せを行い、主治医にも理解を示して頂いたことが今回の権利を勝ち得た最大の要因です。
他のその他・難病よる事例はこちらをご覧ください。
この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也