重度大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症のため、人工弁を装着したことで、障害厚生年金3 級を受給できたケース【No.96】

相談者:男性40代/会社員
傷病名:重度大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年金決定額:支給月から更新月までの総支給額:約175万
有期認定:約3年

相談時の相談者様の状況

相談者様の知人であり、生命保険会社の担当の方からご相談。数年間、健診で心機能の異常を指摘されていましたが、自覚症状がなかった為、受診していなかった中、毎年指摘される事や倦怠感を感じ始めたことを危惧し、受診。状態は悪く、同月内に大動脈弁置換術を受けられ、「障害年金を受給できる可能性があるならば、手続き代行をお願いしたい」という状況でした。相談者ご本人は仕事でお忙しく、知人の方が代理で来訪され、初回面談への運びとなりました。

相談から請求までのサポート

病歴や病状をお聞きしました。代理の方でしたが、病歴や病名など、こちらが必要とする情報をきちんと聞き取られた上での来訪であり、大変助かりました。病歴もしっかりしており、受給できる可能性ありと判断。代理の方から相談者ご本人へ連絡後、障害厚生年金3級を目標に受任させていただく運びとなりました。契約時にはご本人と奥様が来訪。病歴や病状の詳細を確認し、医証の作成を依頼。申立書も、わかりやすく作成。自信をもって請求手続きに進みました。

結果

請求手続きから約2か月半後、障害厚生年金3級の年金証書が届いたと連絡が入りました。無事に結果を出すことができ、安堵いたしました。

今回の相談者様の場合、重度大動脈弁狭窄症兼閉鎖不全症での初診日が厚生年金加入中にあり、この傷病がもとで人工弁置換に至っておりました。初診日に加入していた年金制度での請求となりますので、相談者様は障害厚生年金での請求となりました。「人工弁を装着したもの」は、3級に相当する例示として挙げられておりますが、病歴について医療機関からの医証により確実なものとされる事など、クリアしなければならない要件はたくさんあります。「人工弁を装着しているから障害年金が受給出来る」とは限りません。安心して請求手続きを行うためには、ぜひ専門家にご相談ください。

その他の事例はこちらをご覧ください。

この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

無料相談会実施中!お気軽にご相談ください|TEL:0942-62-3917 月曜日 土曜日9:00 18:00 ※日曜・祝日応相談
障害年金相談票|ダウンロードはこちら
無料メール相談
初めての方へ
よくある質問
料金表

コンテンツメニュー

事務所概要

堤社労士事務所
〒830-0016
福岡県久留米市通東町3-12
エルヴェコート3階

対応地域

対応地域
無料相談