うつ病・解離性障害により認定日請求で障害基礎年金2級を受給できたケース【No.77】

相談者:女性(20代)/ 無職

傷病名:うつ病、解離性障害

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約252万 有期認定3年

相談時の状況

 中学生時より精神科受診歴があり、治療を続けて来られました。

医師が変わることで診断名も変わった経緯がありますが、一貫して重い精神疾患であり、数回の入院加療歴もありました。御両親の援助の下、御自身で請求するつもりでしたが、申立書の作成で行き詰まり、困っていたところ、当事務所のHPを探し当て、連絡をくださいました。

お母様と一緒に来訪され、面談をさせて頂きました。

相談から請求までのサポート

病歴、病状をお聞きしながら、確認作業に入り、障害基礎年金2級を目標に、手続きを進めていくことに決まりました。受診状況等証明書、診断書の依頼はご自身で済ませており、実質的には申立書作成作業から入らせていただくことになりました。

出来上がった診断書を精査したところ、傷病名に、原則として障害年金の認定の対象とならない傷病名が入っていました。そのまま診断書を提出していたら、ほぼ不支給となるところでした。

病院とのやり取りの中で、病状に沿った傷病名の追加や付記等を依頼したところ、初めは困難との見解でしたが、粘り強くこちらの見解を伝え、理路整然とした資料を作成したうえで再度依頼をした結果、傷病名の追加を頂くことができ、無事に請求の目途が立ちました。 

結果

請求してから約2カ月後、障害基礎年金2級の年金が入ったとの連絡が入りました。

相談者様は現在仕事に就くことが出来ない状況であり、焦りを感じておられるところもありますが、年金受給が決まった事で幾分か安堵された様子で、お母様も「ゆっくりさせてあげたい」とホッとされた表情でした。

今回、受給に繋がった要因は、何といっても診断書の訂正(追記)です。一般の方々には馴染みがなく難しい年金制度であり、訂正が必要な事に気が付く事さえ困難だと思われます。相談者様が仮にご自身で申請をしていたとすると、当初の診断書では不支給になっていた可能性が極めて強く、受給できる筈の年金が受給できていなかったという事態に陥っていたと推測されます。

申請の事で悩んだり、行き詰ったりしている方は、一度ご相談ください。より確実に受給に近づくよう、精一杯サポートさせていただきます。

 

他のうつ病の事例はこちらをご覧ください。

この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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