双極性感情障害により事後重症請求で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.76】
相談者:女性(40代)/ 無職
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約210万 有期認定2年
相談時の状況
約10年間、うつ病・双極性感情障害により治療を続けて来られました。
発病の大きな要因としては、転職の失敗や職場での過酷な労働状況でした。仕事も退職し、将来の事を悲観していた頃、障害年金の事を知り、インターネットで調べているうちに当事務所HPを見つけ、連絡をくださいました。
病状は重く、一人で暮らしているのは危険とも思えるような状況でした。通院歴もはっきりしていましたので、面談への運びとなりました。
相談から請求までのサポート
病歴、病状をお聞きしながら、事実確認を進めました。受給が見込めると判断、請求手続きに入る事で話を進めました。
ところが、医師が診断書作成を拒否。相談者様としては請求を諦めたくないとの事でしたので、転医し、新たな医師に作成を依頼する事になりました。日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書作成をする際の注意点などを細かく説明し、診断書の作成を依頼しました。転医した事で、時間はかかりましたが、病状に沿った診断書ができ、障害厚生年金2級を目標に請求に至りました。
請求後に返戻があり、診断書内に、初診日より前の高校生時に請求傷病のような症状があったと見受けられる記載があった為、より詳細な状況が分かる申立書の整備を提出するよう依頼があり、相談者様に事実確認をし、追って申立書の続紙を提出いたしました。
結果
請求してから約4カ月後、障害厚生年金2級の支給決定通知が来たとの連絡が入りました。
初診日が変わる可能性が懸念される中で、無事に申立て通りに認定され、受給も決定した事は、相談者様にとって大きな喜びであり、私共も心から安堵いたしました。
診断書内の一つの文言が、大きな力を持ち、受給可否に大きな影響を与えます。事実関係をきちんと精査した上で的確な判断の元、間違いがないとされる日を初診日として請求したことが無事に認められ安心しましたが、このように初診日が障害年金にもたらす影響は計り知れないものがあります。
初診日により、受給する年金制度、年金額も変わる可能性が出てきますし、受給可否にさえ影響してきます。それほど、初診日というものは重要なものなのです。
不安のある方は、専門家にご相談ください。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也