高次脳機能障害・双極性障害により認定日請求で障害厚生(共済)年金2級を受給できたケース【No.74】

相談者:女性(30代)/ 学校職員

傷病名:高次脳機能障害・双極性障害

決定した年金種類と等級:障害厚生(共済)年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約167万 有期認定2年

相談時の状況

 同業者からの紹介でした。相談者様は仕事上のストレスから急性ストレス障害を発症し精神的に不安定な状態になり、転落事故で脳を損傷し、高次脳機能障害を発症されました。ご本人は入院中であり、お母様とお姉様がご相談に来られ、ご本人の状況を詳しく説明してくださいました。

相談から請求までのサポート

 発症、診断、治療内容等の事実確認。

大きい二つの傷病をお持ちでしたので、因果関係を含め、それぞれの病状、病歴を慎重にお聞きしながら事実確認を進めました。日常生活を送る上で、多くの場面で家族の援助を要し、就労も極めて不可能に近い状態でしたので、障害厚生(共済)年金2級を目標に請求手続きに入りました。

日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書作成をする際の注意点などを細かく説明し、診断書の作成を依頼しました。

結果

請求してから数週間後、障害厚生(共済)年金2級で決定との連絡が入りました。

今回の請求では、2つの傷病があり、初診日の特定が一般の方々では難しいと思われるケースでしたが、きちんと整理し病気の因果関係を踏まえ、お話を詳しく伺っていく作業の中で、導き出していきました。また診断書で表現出来ない部分を、申立書で充分に申し立てさせていただき、無事に初診日が認められて安堵しております。

診断書と同じくらい重要な書類として、申立書というものがありますが、これは請求人側が自身の状況を伝える事の出来る書類として極めて重要なものになります。ただ残念ながら、作成するのは大変な作業であり、作成途中で更に体調を崩してしまう方や、伝えるべき事を伝えられていない方もいるようです。私たちは、相談者様の状況を的確に表した申立書作成に重きを置いております。ぜひ、専門家にご相談ください。 

 

他の脳疾患による事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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