2型糖尿病により、事後重症請求で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.68】
相談者:男性(50代) / 会社員
傷病名:2型糖尿病 決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級 支給月から更新月までの総支給額:約175万 有期認定3年
相談時の状況
約8年前に、会社の健康診断の血液検査で、精密検査を受けるよう指示された事がきっかけで、病院受診。2型糖尿病の診断を受けました。 日ごろから倦怠感を感じていたものの、仕事の疲れだろうと思ってきましたが、健康診断により病気が発覚し、定期的な通院が始まりました。 そんな中、情報誌に載っていた当事務所の広告が目に留まり、「糖尿病でも障害年金が受給できる可能性がある」事を知って、ご相談くださいました。
依頼から請求までのサポート
病歴、病状を見ながら、事実確認を進めました。 直近の血液検査データと、障害年金認定基準との照らし合わせを念入りにしました。 相談者様の場合、HbA1cの値が8.0%以上、空腹時血糖値が140mg/dl以上であり、認定基準(当時)に当てはまりましたので、基準を満たすと判断し、障害厚生年金3級を目標に請求に進みました。 障害認定日時、症状が安定していた事から自己判断で通院を休止していた時期であり、認定日請求は困難と判断。事後重症請求を行いました。
結果
無事に、障害厚生年金3級の支給決定が認められました。 今回の相談者様のように、「糖尿病で障害年金がもらえる可能性がある」事を知って、無事に請求・受給決定となった方は、まだまだ少ないのではないでしょうか。 糖尿病の障害等級3級の障害認定は、「治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方」が対象となります(一部抜粋)。症状、検査成績と具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。 比較的、身近な病ですが、障害年金を受給できる可能性がある病です。糖尿病で治療されている方は、ぜひ専門家に一度ご相談ください。
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この記事の最終更新日 2022年12月15日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也