頸椎腫瘍により、事後重症請求で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.66】
相談者:男性(30代) / 無職
傷病名:頸椎腫瘍
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約355万 有期認定3年
相談時の状況
頸部痛を自覚していたが、就労しながら様子をみていたところ、痛みが強くなり受診、病名確定に至った経緯をお持ちの相談者様でした。その後、就労が困難になり、心配されたご両親が年金請求に向け、動き出されました。
年金事務所にも相談に行かれており、その際、「初診日がどこになるかの判断が難しい」との返答だったので、専門家に相談しようと、当事務所HPをご覧になって、連絡をくださいました。
息子さんの病歴を手作りでまとめており、大変分かりやすく、こちらとしても状況が把握できやすかったので、大変助かりました。
依頼から請求までのサポート
病歴、病状を見ながら、事実確認を進めました。
この相談者様の場合、初診日の特定が難しいと分かっていましたので、その事実確認を念入りに行いました。請求傷病とは別に、因果関係のないと思われる傷病での受診歴が数年前から2度あり、この事が初診日特定を難しくさせている要因でした。こちらとしては、請求傷病である頸椎腫瘍の初発症状と考えられる主訴で受診した病院での診察日を、初診日と判断しました。
日常生活状況を詳しくヒアリングし、診断書作成時の注意点を説明し、診断書を依頼しましたが、作成して頂いた診断書には、相談者様の実際の症状とは異なる記載がありましたので、重要な部分については訂正をお願いさせていただきました。
障害認定日時点、相談者様は就労中で、かつ通院もしていなかった事から、認定日請求は難しいと判断、事後重症請求を選択いたしました。
結果
初診日も認められた上で、無事に障害厚生年金2級の支給決定が認められました。
ご両親もとても喜んでおり、いつにも増して明るいお二人のご様子、また時折涙ぐむお母さまを見て、本当に良かったと感じました。
今後の息子さんの人生に関しては、「以前のようにフルタイムで就労することは難しいだろうが、年金をいただけるので、少しずつ体を慣らして、少しでも働けるようになればいい」と仰っており、息子さん自身、またご両親の心を、年金受給によって少しでも明るいものにする手助けができたかなと思っています。
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この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也