慢性心不全により、事後重症で障害厚生年金2級を受給できたケース【No.61】

相談者:男性(50代) / 自営業

傷病名:慢性心不全

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約318万 有期認定2年

相談時の状況

 長年、慢性心不全と闘病してきたが近年症状が悪化し肉体的な疲れがひどくなってきたこと、また身体障害者手帳を取得したことから、障害年金が受給出来ないかとお考えになりました。

 障害年金の事について調べているなかで当事務所HPをご覧になり、奥様がお電話をくださり面談への運びとなりました。

 障害者手帳の診断書および病歴のヒアリング状況から、障害厚生年金2級の受給権取得を念頭に進めていくことで受任いたしました。

依頼から請求までのサポート

 相談者は約10年前から心臓の病と闘っておられますが、その症状は障害年金を受給する認定基準には満たないものでした。約1年前から症状が悪化し始め、認定基準に合う症状になったと判断し、事後重症請求という形で、請求に至った次第です。

 請求を進める中、診断書の重要な部分については、医師に対し認定基準を丁寧に説明し、相談者の病状と合致する診断書になるよう確認をしていただき訂正頂いた上で請求に臨みました。

結果

 初回決定では、障害厚生年金3級との決定でした。2級が受給出来る内容との確信がありましたので、すぐに処分を不服とし審査請求を行いました。

 審査請求と簡単に申しても、その疾病に関する深い知識や、訴え方等、実績や経験が必要になってきます。専門家でも難しい面がありますが、相談者様の為と必死で挑んだ結果、処分変更の通知があり、晴れて障害厚生年金2級の決定となりました。専門家だからこそ、2級と3級の認定基準の判断ができるもので、一般の方には難しい面もあると思われます。

 ご自身で請求をしていれば3級の決定で満足して、受給できるはずの2級が消えていたおそれもあります。ご相談いただいて、お力になれて本当に良かったと思っています。                                          

他の心不全よる事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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