うつ病により、事後重症請求で障害厚生年金3級を受給できたケース【No.50】

相談者:男性 (50代)/無職

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約120万 有期認定2年 

相談時の状況

知人の社労士から、ずいぶん前からうつ病で苦しんでいることが分かった知り合いがいるので障害年金が受給できないかとの相談があり、紹介を受けて面談に至りました。

依頼から請求までのサポート

遠方だったこともありご自宅に訪問しての面談でしたが、話に聞いていた通りうつ状態により就労できないことを切々と語られました。

働きたい意欲はあるが、どうしても朝になると動くことができないとの事で、日常生活も妻の援助に頼っているとの事で、障害年金に該当するとの判断で受任に至りました。

当初は「神経症」との診断や通院していない期間もあり、初診日についての判断が難しいところもありましたが、これまでの経験則から請求構成を組立て、無事に請求を行うことが出来ました。

結果

請求から2カ月半ほどで無事に年金証書が届いたとの報告を受けることが出来ました。

3級での決定も診断書からは妥当な結果で、今後は何とか就労に向け少しずつ歩みを進めていきたいとの嬉しい決意も見せて頂き、ぜひ望まれる方向へ進んでいってもらいたいと思います。

 

他のうつ病の事例はこちらをご覧ください。

 


この記事の最終更新日 2022年12月2日 執筆者: 社会保険労務士 堤信也

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